問39 2012年9月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

忠志さんの義姉の洋子さん(昭和26年11月7日生まれ)はまもなく61歳になる。洋子さんは老齢基礎年金を61歳の誕生月から繰り上げて受給する予定であるため、忠志さんは繰上げ受給の留意点についてFPの荒木さんに質問をした。荒木さんの次の(ア)〜(エ)の説明について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、洋子さんは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、被用者年金制度の加入期間はないものとする。

(ア)「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、65歳以後の年金は減額されずに本来の額が支給されます。」

(イ)「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、原則として障害基礎年金は受給できません。」

(ウ)「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、それを取り消して通常の受給に変更することができます。」

(エ)「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、国民年金に任意加入することはできません。」

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問39 解答・解説

老齢基礎年金の繰上げに関する問題です。

(ア)は、×。老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.5%減額され、減額された年金額で生涯支給されます。

(イ)は、○。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、繰り上げ請求をした日以降に障害認定を受けたとしても、原則として障害基礎年金は受給できません
障害基礎年金は20歳以上65歳未満の被保険者が受給できるものですが、老齢基礎年金を繰上げ受給すると、65歳になったものとみなされてしまい、障害基礎年金の受給権を失ってしまうわけです。

(ウ)は、×。年金の支給繰上げ・繰下げをした場合、取消しや受給開始年齢の変更はできません

(エ)は、○。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が25年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入できますが、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、国民年金に任意加入することはできません(保険料の追納も不可)。
また、国民年金に任意加入中の人が繰上げ受給することもできません。

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