第3問 2011年9月実技個人資産相談業務
第3問 問題文
次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。
《設
例》
Aさんは,平成23年4月1日から,妻を青色事業専従者として2人で個人事業(卸売業)を新規に開業した。平成23年分の当該事業に関する収支の予想は,以下のとおりである。
なお,Aさんは,平成23年分の事業所得に係る取引について正規の簿記の原則により記帳し,その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を青色申告書に添付して,それらを納税地の所轄税務署長に所定の期限内に提出するなどの要件を満たす青色申告者であるものとする。
また,Aさんは,所定の事項を記載した青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しているが,棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法については,届出をしていない。
第3問 資料
〈収入〉
売上高収入 60,000千円 (年末時点において売掛金等の営業債権はない)
雑 収
入 20千円
(Aさんの業務中の事故により心身に受けた損害に係る損害保険会社からの見舞金で,
経費補てんや収益補償的でないもの)
〈支出〉
売上原価 42,000千円
(年末棚卸資産を最終仕入原価法で計算した場合)
43,000千円
(年末棚卸資産を先入先出法で計算した場合)
家賃支払額 900千円
(税務上,すべて必要経費として認められるものである)
租税公課支払額 600千円
(税務上,すべて必要経費として認められるものである)
什器備品購入額 270千円
(事業用のパソコンで平成23年8月1日に購入し,ただちに事業の用に供した)
車両購入費 1,800千円
(営業用自動車で平成23年9月1日に新品で購入し,ただちに事業の用に供した。
事業専用割合2/3,法定耐用年数:4年,法定耐用年数4年の償却率
(定額法:0.250,定率法:0.625))
青色事業専従者給与
1,500千円
(妻に対して支払ったものであり,労務の対価として相当であると認められるものである。
なお,上記届出書に記載した給与の額は1,800千円である)
その他の経費支出 10,000千円
(税務上,すべて必要経費として認められるものである)
*Aさんには,この事業以外に所得はない。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】