問7 2011年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの所得税の青色申告の特典に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
青色申告特別控除については,その適用を受けるために必要な要件をすべて満たしていたとしても,平成23年分の所得税においては事業を開始した年であるためその適用を受けることができない。
(2)
仮に,Aさんに事業遂行上生じた売掛金や貸付金などの一定の金銭債権がある場合,それらの年末時点における帳簿価額の合計額に一定の割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額をその年分の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入することができる。
(3)
Aさんは,青色事業専従者給与の年間上限額を1,800千円として納税地の所轄税務署長に届け出ているが,実際には1,500千円しか給与を支払っていなかったとしても,1,800千円をその年分の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入することができる。
問7 解答・解説
青色申告に関する問題です。
(1)
は、×。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
Aさんの業務開始は4月1日ですので、6月1日までに申請すれば、青色申告特別控除が受けられます。
(2)
は、○。売掛金や貸付金などの一定の金銭債権については、年末時点の帳簿価額の合計額に一定割合を乗じた金額まで、貸倒引当金繰入額として必要経費に算入できます。
つまり、商品を売ったものの代金は未回収である「売掛金」や、他者に貸し付けた「貸付金」などは、取引先の倒産等で来年回収できない可能性がありますが、帳簿上は年末時点で損金ではないため、課税対象となってしまいます。
無事回収できればいいですが、もし回収できない場合、損失に対して税金がかかったことになってしまうため、一定額まで必要経費としての損金算入を認めているわけです。
(3)
は、×。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入
します。よってAさんが算入できるのは150万円です。
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