問1 2012年9月実技個人資産相談業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナーは,Aさんが60歳でX社を定年退職した後の社会保険について説明した。次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入することを選択した場合,Aさんが負担する健康保険の保険料額は,退職時の標準報酬月額に一般保険料率を乗じて得た額となります」
(2) 「Aさんが60歳で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合,妻Bさんは,国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります」
(3) 「Aさんの退職後の年間収入が一定額に満たない場合,Aさんは,妻Bさんとともに,長男Cさんが加入している健康保険の被扶養者となることもできます」
問1 解答・解説
退職後の健康保険・国民年金に関する問題です。
(1) は、×。任意継続被保険者の保険料は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額に対し、一般保険料率を乗じて算出されます。
ただし、40歳〜64歳の介護保険の第2号被保険者に該当する場合、一般保険料率に介護保険料率を追加して算出されます(Aさんは60歳で任意継続です)。
(一般保険料率とは、特定保険料率と基本保険料率を合わせたもの。一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。退職前は、この一般保険料率の2分の1を負担していたわけですね。)
(2) は、○。夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。
(3) は、○。収入の少ない親が、子どもが加入している健康保険の被扶養者になることも可能です。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
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