問13 2012年1月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

民法および相続税法における養子の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

1) 養子縁組のうち,(  1  )が成立すると,養子と実父母およびその血族との親族関係は終了し,養父母のみが養子の父母となる。

2)相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において,被相続人に実子がいる場合に法定相続人の数に含めることができる養子の数は,相続税法上実子とみなされる者を除き,(  2  )である。この場合に実子とみなされる者として,(  1  )による養子や配偶者の実子で被相続人の養子となった者が挙げられる。

3) 養子の法定相続分は,実子の法定相続分(  3  )である。なお,相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において相続人の数に含まれなかった養子(  4  )

〈語句群〉
ア.普通養子縁組    イ.特別養子縁組     ウ.1人まで    エ.2人まで
オ.の2分の1      カ.と同一        キ.であっても,財産を相続することができる
ク.は,財産を相続することができない

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問13 解答・解説

特別養子・普通養子縁組に関する問題です。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことです。
特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了するため、実の父母の相続人となりません

相続税の基礎控除は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円 ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、法律上特別養子や配偶者の実子で被相続人の養子となった者は、実の子とされるため、養子としてはカウントされません

なお、養子の法定相続分は、実子と同一で、相続税の基礎控除を計算する際に法定相続人の数に含まれなかった養子でも、相続権自体はあるため、財産を相続することができます

従って正解は、(1) 特別養子縁組、 (2) 1人まで、 (3) と同一、 (4) であっても,財産を相続することができる

第5問             問14
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