問3 2012年9月学科
問3 問題文択一問題
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.健康保険の適用事業所に勤務する75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または組合管掌健康保険のいずれかに加入する。
2.健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額をその被保険者が負担する。
3.国民健康保険には被扶養者という制度はなく、加入者全員が被保険者となる。
4.健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わると、同時にその被扶養者は後期高齢者医療制度の被扶養者となる。
問3 解答・解説
健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する問題です。
1.は、適切。勤務先が健康保険の適用事業所である場合、75歳未満だと全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・組合管掌健康保険(組合健保)のいずれかの被保険者として加入します。
なお、75歳以降は、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
2.は、適切。任意継続被保険者になると、保険料は事業主が負担していた分も全額自己負担となるため、大体それまでの2倍程度になります。
3.は、適切。国民健康保険には被扶養者という制度がないため、加入者全員が被保険者となり、保険料は世帯単位での加入者の所得割や加入者数に応じて支払います。
これに対し健康保険では、年収130万円未満の家族(60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満)は、被扶養者となり、保険料の負担はありません。
4.は、不適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象のため、健康保険の被保険者が75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わっても、扶養されていた人が75歳未満の場合は、国民健康保険の被保険者に切り替わり、保険料負担が必要となります。
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