問39 2013年1月実技資産設計提案業務
問39 問題文
幸子さんの60歳時点における厚生年金保険加入歴等が下記<資料>のとおりである場合、幸子さんが60歳から受給できる報酬比例部分の年金額として、正しいものはどれか。なお、幸子さんは、60歳以降は会社に勤務しない(厚生年金保険に加入しない)ものとし、記載以外の老齢厚生年金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[幸子さんの厚生年金保険加入歴等]
平成15年3月以前:被保険者期間 181月 平均標準報酬月額 260,000円
平成15年4月以後:被保険者期間 107月 平均標準報酬額 340,000円
※平成24年3月以降のパートタイマーとして勤務している期間は、所定労働時間等の関係上、厚生年金保険の被保険者にはならない。
[報酬比例部分の年金額の計算式]
A:平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
B:平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
報酬比例部分の年金額=(A+B)×1.031×0.978
[年金額の端数処理]
年金額の計算過程においては円未満を四捨五入し、年金額については50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
1.355,900円
2.517,700円
3.562,800円
4.567,500円
問39 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金の支給額に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.978(注)
T:平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数
U:平均標準報酬額 ×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(注)平成23年度は0.981 ⇒ 平成24年度は0.978に変更(物価スライド特例水準)
よってAさんの報酬比例部分の年金額は、
=(260,000 円×7.5/1,000×181月+340,000 円×5.769/1,000×107月)×1.031×0.978
=(352,950+209,876)×1.031×0.978 ←円未満四捨五入
=567507.5≒567,500円(50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ)
よって正解は、567,500円
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