問33 2013年1月実技資産設計提案業務
問33 問題文
亮さんは、何人かの友人が最近転職したこともあり、雇用保険の基本手当についてFPの榎本さんに質問をした。下記<資料>は、榎本さんが雇用保険の基本手当について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
<資料>
・自己都合による離職(正当な理由がない場合)
受給要件 :離職日以前2年間に被保険者期間が通算して( ア )以上あることなど
所定給付日数:被保険者期間に応じて90日から( イ )まで
給付制限 :最長( ウ )
・倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)
受給要件 :離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることなど
所定給付日数:離職時年齢と被保険者期間に応じて90日から330日まで
給付制限 : なし
※障害者等の就職困難者については考慮しない。
1.(ア)12ヵ月 (イ)150日 (ウ)3ヵ月
2.(ア)18ヵ月 (イ)150日 (ウ)1ヵ月
3.(ア)18ヵ月 (イ)210日 (ウ)3ヵ月
4.(ア)12ヵ月 (イ)210日 (ウ)1ヵ月
問33 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。
また、基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
自己都合退職の場合、基本手当の所定給付日数は、被保険者期間に応じて90日〜150日です。
なお、基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待機期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待機期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
以上により正解は、(ア)12ヵ月 (イ)150日 (ウ)3ヵ月
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