問10 2013年1月実技個人資産相談業務
問10 問題文
Aさんが購入を予定しているマンション(以下,「物件X」という)の取得に関して説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんが物件Xにつき所有権の登記の申請をした場合に登記所から通知される登記識別情報は,Aさんがその情報を紛失した際においても再通知はなされない。
(2)新築分譲マンションにおいて,そのマンションの販売時にパンフレット等で表示された専有面積と不動産登記簿上の専有面積とは,一般的には一致している。
(3)Aさんが物件Xを取得し,物件Xの共用部分につき持分を有することになった場合,Aさんは,この持分については原則として専有部分と分離して処分することができる。
問10 解答・解説
不動産の登記と区分所有法に関する問題です。
(1) は、○。登記識別情報は、不動産登記の申請をした名義人に対して、法務局から通知されるもので、登記名義人を識別するために、数字とアルファベットの組み合わせで構成されています。
登記識別情報は、一度通知されると、原則として再通知(再作成)してもらうことができません(紛失してもダメ)が、法務局側のミス等の原因によるものの場合は、再通知が可能な場合もあります。
(2) は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、専有面積よりも狭くなります。
(3) は、×。マンション等の共用部分の共有者になった場合、原則として専有部分と分離して共用部分の持分を処分することはできません。
つまり、玄関やエレベーターといった共用部分の、自分の持分だけを誰かに売ったりはできないわけです。
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