問59 2012年5月学科
問59 問題文択一問題
株式会社X社の社長であるAさん(X社の全株式を保有)は、常務取締役である長男Bさんを次期社長にすることを決めており、長男Bさんが経営権を確実に確保し円滑に事業承継がなされるための対策を検討している。Aさんが行う事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長男Bさん以外にもAさんの推定相続人となる親族がいるものとする。
1.長男Bさんの贈与税および相続税の担税力を上げるために、長男Bさんの役員給与の額を増やす。
2.Aさんが役員を退任して経営から退き、X社株式の評価引下げ効果等も考慮して、適正な金額の範囲内で役員退職金を受け取る。
3.Aさんの相続が開始した場合に円滑に遺産分割がなされるように、遺言で各相続人の相続分や遺産の分割方法を指定しておく。
4.親族の贈与税および相続税の納税負担を軽減するために、保有するX社株式の過半数を社外の取引先やAさんの友人、知人等に分散して譲渡する。
問59 解答・解説
非上場会社の事業承継対策に関する問題です。
1.は、適切。役員給与を増額すると、将来相続人となる後継者の現金が増えるため、贈与税・相続税の支払い能力(担税力)を上げることができます。
2.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の資産・利益が減少するため、自社株式の評価額を引き下げる効果があり、結果的に相続税の負担軽減を図ることができます。
3.は、適切。円滑・確実な事業承継のためには、相続開始の際に円滑に遺産分割が進むように、遺言で各相続人の相続分や遺産の分割方法を指定することが必要です。
4.は、不適切。親族の贈与税・相続税の納税負担を軽減したいからといって、自社株式の過半数を外部に分散させてしまうと、後継者が経営権を維持できず、事業継続が難しくなることも有り得ます。
納税負担を軽減しながら後継者に経営権を維持させるには、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例や遺留分に関する民法の特例を活用することが必要です。
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