問2 2013年1月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについて説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。

Aさんが61歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合,特別支給の老齢厚生年金は,総報酬月額相当額との間で調整が行われ,年金額の一部または全部が支給停止となる場合がある。支給停止額は,総報酬月額相当額と( 1 )に応じて決定される。総報酬月額相当額と( 1 )の合計額が( 2 )以下であれば年金は全額支給されるが,( 2 )を超える場合は,下記の表の計算式によって支給停止額(月額)が算出される。仮に,総報酬月額相当額が30万円,( 1 )が10万円である場合,1カ月当たりの支給停止額は( 3 )となる。

<在職による支給停止月額(平成24年度)>


〈語句群〉
イ.年金月額   ロ.基本月額   ハ.報酬比例月額   ニ.4万円   ホ.6万円  
ヘ.8万円   ト.10万円   チ.28万円   リ.36万円   ヌ.38万円  ル.46万円

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問2 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば年金は全額支給ですが、28万円を超える場合は、問題文の表にある計算式によって支給停止額(月額)が算出されます。
総報酬月額相当額30万円・基本月額10万円の場合、適用される計算式は、問題文の表の、 (A+B−28万円)×1/2 です。
A:その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額)/12=総報酬月額相当額
B:老齢厚生年金の額÷12=基本月額

問題文の表では明示されていませんが、総報酬月額相当額とは月額換算の賃金(賞与含む)、基本月額とは月額換算の年金のことです。
よって、A=総報酬月額相当額、B=基本月額です。

従って、支給停止額=(30万円+10万円−28万円)×1/2=6万円

以上により正解は、(1) 基本月額、(2) 28万円、(3) 6万円

問1             問3
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