問37 2013年1月学科
問37 問題文択一問題
所得税における青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.青色申告書の提出ができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を営む者で、青色申告書の提出について納税地の所轄税務署長の承認を受けている者である。
2.1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
3.確定申告書の提出期限後に青色申告書を提出した場合、正規の簿記の原則により記録していることで、その期限後申告においても、最高65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができる。
4.青色申告書を提出した年分の所得の計算において純損失の金額が発生した場合、一定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる。
問37 解答・解説
所得税の青色申告に関する問題です。
1.は、適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
2.は、適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
3.は、不適切。青色申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告書の提出期間と同じ)で、期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円となります。そのほか、無申告加算税や延滞税がかかり、損失の繰越控除といった特典も受けられません。
4.は、適切。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる(純損失の繰越控除)ほか、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)ことができます。
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