問36 2011年5月学科
問36 問題文択一問題
所得税における青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、その承認を受けようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。
2.青色申告承認申請書の提出があった場合、原則として、その承認を受けようとする年の12月31日までにその申請につき承認または却下の通知がなかったときは、承認があったものとみなされる。
3.青色申告の承認を受けている者は、原則として、事業所得等に係る取引を正規の簿記の原則に従い記録し、その記録に基づいて貸借対照表等の帳簿書類を作成しなければならない。
4.青色申告の承認を受けている者が備え付けるべき貸借対照表等の帳簿書類の保存期間は、原則として、3年間である。
問36 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
2.は、適切。青色申告の承認申請後、その年の12月31日までに承認・却下の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
つまり、何らかの原因で通知されなかった場合は、承認されたものとして扱われるわけです。
3.は、適切。青色申告する場合、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を作成・保存することが必要です。
4.は、不適切。青色申告する場合、貸借対照表等の帳簿書類を7年間保存することが必要です。
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