問10 2012年5月実技個人資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

土地の一体利用に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を下記の〈語句群〉のア〜ケのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

土地の一体利用に関しては,敷地が2つの異なる( 1 )にまたがるときは,面積の大きいほうの用途制限に従うことになるので,《設例》の場合は,近隣商業地域の用途制限が適用される。
建ぺい率については,指定建ぺい率が( 2 )の地域で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の場合は,建ぺい率の制限はなくなるが,《設例》の場合は準防火地域であるため,この適用はない。なお,建築物の敷地が2つの異なる( 1 )にまたがり,建ぺい率が異なる場合は,それぞれの敷地の面積に応じた建築面積を計算し,その合計面積を敷地全体の面積で除して求めた加重平均値が一体利用における許容建ぺい率となる。
容積率については,建築物の敷地が2以上の道路に面している場合,( 3 )が前面道路となり,その幅員が12m未満のものについては,前面道路幅員による容積率の制限が適用される。

〈語句群〉
ア.防火地域   イ.用途地域   ウ.都市計画区域    エ.70%    オ.80%
カ.90%   キ.幅員が最大のもの     ク.幅員が最小のもの   ケ.道路幅員平均値

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

建築基準法上の規制に関する問題です。

土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。

また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)

容積率については、建築物の敷地が2つ以上の道路に面している場合は、広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
また、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、前面道路幅と用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

従って正解は、(1) 用途地域、 (2) 80%、 (3) 幅員が最大のもの

第4問             問11
    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.