問12 2012年9月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

ファイナンシャル・プランナーがBさんに説明した,甲土地と乙土地を一体の土地として建築物を建築する場合の建築基準法に関する次の(1)〜(4)の記述のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 建築物の用途制限については,甲土地と乙土地の一体の土地の全部について,商業地域にかかる用途制限が適用される。

(2) 過半の部分が商業地域に属するため,「日影による中高層の建築物の高さ制限」の適用はない。

(3) 建築物の高さを制限する規制として道路斜線制限が適用されるが,道路斜線制限により確保される採光,通風等と同程度以上の採光,通風等が確保されるものとして一定の基準に適合する建築物には,道路斜線制限は適用されない。

(4) 甲土地と乙土地を一体の土地として建築物を建築する場合は,階数が3以上であり,または延べ面積が100uを超える建築物は,原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

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問12 解答・解説

建築基準法上の規制に関する問題です。

(1) は、○。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
よって、設例の土地の場合、全体の7割を占める商業地域部分の用途制限が、土地全体に適用されることになります。

(2) は、×。建築基準法による日影規制では、建築物やその日影が異なる用途地域にわたる場合、各地域内に対象建築物があるものとみなして規制が適用されます。
「日影による中高層の建築物の高さ制限」は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象のため、設例の土地を一体活用する場合、第一種住居地域部分に建物があるとみなされるわけです。
※日影規制:用途地域ごとに一定時間以上の日影を周辺に生じさせないようにした規制

(3) は、○。道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限で、用途地域によって制限が決まっていますが、規制と同程度以上の採光・通風等が確保できる一定の基準に適合する場合、道路斜線制限は適用されないという緩和措置があります(天空率による斜線(高さ)制限の緩和)。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。

(4) は、×。設例の土地の場合、一体利用する場合は防火地域の規制が適用されますが、防火地域における建築物の規制は以下の通りです。
延べ面積が100u超 :耐火建築物
延べ面積が100u以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物

問11             第5問
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