問40 2012年9月学科

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文択一問題

会社と役員間の取引に係る税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.会社が役員に居住用住宅を無償で貸与し、通常の賃貸料相当額がその役員への定期同額給与とされる場合において、毎月の光熱費(著しい変動はない)を会社が負担したとしても、その光熱費は定期同額の役員給与とはならない。

2.役員が会社に事務所用の土地・建物を無償で譲渡した場合、会社は適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。

3.顧客を接待するために、会社が役員に支給している金銭について精算不要としている場合には、その金銭の額は役員の給与所得となる。

4.役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡対価が適正な時価の2分の1以上であるときは、原則として、時価ではなく実際の譲渡対価をもって譲渡所得が計算される。

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問40 解答・解説

会社と役員間の取引に関する問題です。

1.は、不適切。会社が役員に対して継続的に供与する経済的な利益のうち、役員に供与される利益額が毎月おおむね一定なものは、定期同額給与に該当するため、毎月の光熱費を会社が負担した場合、毎月著しい変動はないといえるため、定期同額給与とされます。

2.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産をタダで入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として益金算入します(この場合は売買価額0円のため時価=受贈益)。

3.は、適切。顧客への接待費用として会社が役員に支給している金額のうち、精算が行われないものは「渡切交際費」といい、役員の給与所得となります。

4.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算されます。(2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税)。

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