問40 2012年5月学科

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文択一問題

会社と役員間の取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が適正な賃料の金額に満たないときは、役員が負担した賃料と適正な賃料との差額が役員給与とされる。

2.会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。

3.役員が所有する資産を会社に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、実際の譲渡対価を譲渡収入として役員の譲渡所得が計算される。

4.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、適正な利息相当額が受取利息とされ、役員の所得税の課税対象となる。

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問40 解答・解説

会社と役員間の取引に関する問題です。

1.は、適切。役員は法人から、本来徴収される適正な賃料よりも安い賃料で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの適正な賃料相当額と役員が負担した賃料との差額が、給与所得として課税されます。

2.は、不適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。

3.は、不適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1未満の場合、差額がみなし譲渡所得として課税されます。

4.は、不適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません
個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません

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