問40 2011年9月学科
問40 問題文択一問題
会社と役員間の取引における役員に係る所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.役員が所有していた不動産を適正な時価よりも著しく高い価額で会社に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、給与所得となる。
2.役員が会社所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で会社から購入した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、譲渡所得となる。
3.役員が会社から会社所有の社宅を無償で貸与された場合、当該社宅に係る通常の賃貸料に相当する額は、不動産所得となる。
4.役員が会社から無利息で金銭の借入れをした場合、当該金銭に係る一定の利率で算出した利息相当額は、利子所得となる。
問40 解答・解説
法人と役員間の取引における所得税に関する問題です。
法人と役員間では、ときに時価よりも非常に高額・低額での資産の譲渡取引を行う場合がありますが、基本的に役員がトクするような取引は、差額が役員への給与所得となります。
1.は、適切。役員は法人に対し、本当はもっと安いはずの資産を高く売ることができたわけです。従って、時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
2.は、不適切。役員は法人から、本当はもっと高いはずの資産を安く買うことができたわけです。従って、時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
3.は、不適切。役員は法人から、本来徴収される賃貸料無しに無償で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。
4.は、不適切。役員は法人から、本来上乗せされる利息無しに無利息で借金することができたわけです。従って、本来の利息相当額(銀行からの借り入れ相当等)は、給与所得として課税されます。
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