問39 2011年1月学科

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文択一問題

    会社と役員間の取引における法人税または所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    1.会社所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、原則として、役員の給与所得として課税対象となる。

    2.役員所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で会社に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、原則として、その会社の受贈益として取り扱われる。

    3.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側では、原則として、通常の利率により計算した利息の額が受取利息として認定され、雑所得として課税対象となる。

    4.会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側では、原則として、享受した経済的利益が給与所得として課税対象となる。

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問39 解答・解説

会社と役員間の取引における法人税・所得税に関する問題です。

1.は、適切。役員は、本来はもっと高額な不動産を低額で会社から買ったわけです。このような場合、役員側では時価と売買価格の差額は、給与所得として課税対象です。

2.は、適切。会社は、本来はもっと高額な不動産を低額で役員から買ったわけです。このような場合、会社側では時価が取得価額となり、時価と売買価格の差額は、受贈益として取り扱われます。

3.は、不適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません

4.は、適切。役員は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、会社が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では享受した経済的利益(払わなくてよかった利子分)が給与所得として課税対象となります。

3.の場合、個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません
4.の場合、法人は本来営利追及組織ですから、自社の役員とはいえ、企業自身のお金を無利子で貸すことはあり得ない、という考え方から、課税されます。

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