問34 2024年1月実技資産設計提案業務
問34 問題文
耕治さんは、現在の勤務先を2024年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの吉田さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
[耕治さんのデータ]
・ 現在の勤務先に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。
・ これまでに雇用保険の給付を受けたことはない。
[基本手当の所定給付日数(抜粋)]
○一般受給資格者
○特定受給資格者および一部の特定理由離職者
・ 基本手当を受給する場合、離職後、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)において求職の申込みをしたうえで、勤務先から受領した( ア )を提出しなければならない。
・ 耕治さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( イ )であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
<語群>
1.離職票 2. 雇用保険被保険者証 3. 離職証明書
4.120日 5.210日 6.240日
7.1ヵ月 8.2ヵ月 9.3ヵ月
問34 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
雇用保険の基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要で、基本手当の受給資格者が失業認定を受けるには、公共職業安定所(ハローワーク)に離職票を提出し、求職の申込みをする必要があります。
また、雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なりますが、倒産・解雇で離職した特定受給資格者や、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者を除く一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は、算定基礎期間の長さに応じて90日(算定基礎期間10年未満)、120日(10年以上20年未満)、150日(20年以上)の3段階に区分されています。
本問の場合、耕治さんは22歳から37歳の現在まで15年間勤務を継続していることになるため、給付日数は120日です。
なお、基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待機期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待機期間後さらに2ケ月後に支給開始です(離職前5年間のうち2回まで。3回目以降は3ヶ月)。
以前は自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間でしたが、2020年10月以降、2ヶ月に短縮されました。
従って正解は、(ア)1.離職票 (イ)4.120日 (ウ)8.2ヵ月
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】