問33 2024年1月実技資産設計提案業務
問33 問題文
耕治さんは、2024年1月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、耕治さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄(ア)?(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、耕治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
[耕治さんの2024年1月の出勤状況]
[耕治さんのデータ]
・ 支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額は、540,000円である。
・ 上記の休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
・ 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。
[傷病手当金の1日当たりの額の計算式]
支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3
・ 耕治さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・ 耕治さんへ支給される傷病手当金の額は、1日当たり( イ )である。
・ 耕治さんに同一の疾病に係る傷病手当金が支給される期間は、支給を始めた日から通算して( ウ )である。
問33 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
よって本問の場合1月18〜20日まで3連続で休業しているため、4日目の21日から傷病手当金が支給されます。
また、健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
よって本問の場合の支給額は、540,000円×1/30×2/3=12,000円です。
なお、休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。
よって本問の場合1日当たり3,000円の給与が支給されているため、実際に支給される傷病手当金は、12,000円−3,000円=9,000円となります。
また、健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
従って正解は、(ア)3. 1月21日 (イ)4.9,000円 (ウ)8. 1年6ヵ月間
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