問9 2024年1月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんが支払った確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。Aさんが適用を受けることができる小規模企業共済等掛金控除の控除額は、( 1 )万円です」
II 「Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることが( 2 )」
III 「母Cさんは、老人扶養親族のうち同居老親等に該当します。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )万円です」
IV 「Aさんの合計所得金額は2,400万円以下であるため、基礎控除の控除額は( 4 )万円となります」
〈語句群〉
イ.4 ロ.6 ハ.12 ニ.38 ホ.48 へ.58 ト.63
チ.できます リ.できません
問9 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
I 確定拠出年金の個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象です。
よってAさんが支払った掛金12万円は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
II 所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与収入90万円の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
ただし、Aさんには給与所得705万円と退職所得500万円があることから、配偶者控除の適用対象外となります。
III 70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら148万円以下)であることが必要です。
よって、84歳で年金収入60万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です。
IV 所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの合計所得金額は、退職所得を考慮しても2,400万円以下ですので48万円となります。
以上により正解は、(1)ハ.12 (2)リ.できません (3)へ.58 (2)ホ.48
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