問8 2024年1月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの2023年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、〈答〉は万円単位とすること。
(1) 雑所得の金額
(2) 総所得金額
〈資料〉公的年金等控除額の速算表(一部抜粋)
問8 解答・解説
雑所得・総所得金額に関する問題です。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=確定拠出年金6万円−控除額50万円
=−44万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
なお、本問の〈資料〉公的年金等控除額の速算表は「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円超2,000 万円以下」の場合が表示されています。合計所得金額は、大雑把にいうと、総所得金額に分離課税の所得を加えたもの(純損失・雑損失の繰越控除前)ですので、Aさんには給与所得705万円と退職所得500万円があることから、公的年金以外の合計所得金額1,000万円超となるわけです。
また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=個人年金90万円−必要経費60万円=30万円
従って、Aさんの雑所得=0円+30万円=30万円
次に、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得があり、確定拠出年金は公的年金等の雑所得、個人年金はその他の雑所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めますが、上場株式の譲渡損失や退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
よって、
総所得金額=給与所得+雑所得
=705万円+30万円=735万円
以上により正解は、(1)30(万円) (2)735(万円)
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