問11 2024年1月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2023年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「母Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、58万円です」
(2)「Aさんが住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の支払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります」
(3)「Aさんが2023年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要がありますが、2024年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
問11 解答・解説
老人扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除に関する問題です。
(1)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、73歳で年金収入70万円の母Dさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
(2)は、×。生命保険料控除の対象は、保険金の受取人が被保険者や家族の保険ですが、団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象にはなりません。
(3)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
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