問10 2024年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「住宅ローンを利用して新築住宅を取得等し、2023年中に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で( 1 )年間、本控除の適用を受けることができます。控除額の計算上、住宅ローンの年末残高には、限度額が設けられています。Aさんのように認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得し、2023年中に居住した場合の年末残高の限度額は( 2 )万円です。
Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は( 2 )万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を、所得税額から控除することができます。また、仮に、当該控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の( 3 )%相当額または97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」
〈数値群〉
イ.5 ロ.10 ハ.13 ニ.15 ホ.20
ヘ.3,000 ト.4,000 チ.5,000
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
2022年以降、住宅ローン控除の控除期間は最長13年となっています。以前は原則10年で、消費税率UP対策やコロナ特例等により13年に延長されていましたが、2022年以降は一部の条件を除いて新築住宅は13年、中古住宅は10年の控除期間とされています。
さらに、2022年以降、住宅ローン控除の控除率は一律0.7%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
適用残高は取得する住宅の種類や居住開始年によって異なりますが、認定長期優良住宅を新築した場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間、適用残高の上限は5,000万円(2023年)、控除率は0.7%ですので、控除額は最大35万円(=5,000万円×0.7%)となります。
以前は原則1.0%であったため、住宅ローンの金利よりも控除率の方が高くなる状況が発生していましたが、2022年以降は引き下げられることになりました。
なお、住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、2022年1月から2025年12月31日までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円)です。
以上により正解は、(1)ハ.13 (2)チ.5,000 (3)イ.5
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