問6 2024年1月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。他方、生活介護収入保障特約、重度疾病保障特約および総合医療特約等に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で( 1 )円、住民税で( 2 )円です」
II 「被保険者であるAさんが入院給付金などを請求することができない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが指定代理請求人として受け取る入院給付金は、( 3 )となります」
〈語句群〉
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.30,000 ニ.40,000 ホ.48,000
へ.50,000 ト.所得税の課税対象 チ.贈与税の課税対象 リ.非課税
問6 解答・解説
生命保険料控除・指定代理請求に関する問題です。
I 2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠です。なお、所得税は合計12万円の控除枠ですが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
II 入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります。
以上により正解は、(1)ニ.40,000 (2)ロ.28,000 (3)リ.非課税
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