問12 2023年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」
で示してある。
<資料>所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の算出税額に関する問題です。
所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、不動産所得と一時所得(終身保険と一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は総合課税の対象ですが、上場株式の譲渡損失は分離課税のため、総所得金額には含めません。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、終身保険と一時払変額個人年金保険の解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
不動産所得は既に900万円と明示されているため、ここでは一時所得を算出します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(460万円+600万円)−(500万円+500万円)−特別控除50万円=10万円
よって、Aさんの総所得金額=不動産所得+一時所得×1/2
=900万円+10万円×1/2=905万円
従って、(1)の正解は、9,050,000(円単位)
次に、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円で、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
合計所得金額は、大雑把にいうと、総所得金額に分離課税の所得を加えたもの(純損失・雑損失の繰越控除前)ですので、本問の場合は総所得金額=合計所得金額であり、2,400万円以下として基礎控除は48万円となります。
よって、(2)の正解は、480,000(円単位)
次に、課税総所得金額665万円と明示されているため、速算表から算出税額を計算して求めます。
算出税額=課税総所得665万円×20%−42.75万円=90.25万円
よって、(3)の正解は、902,500(円単位)
以上により正解は、(1)9,050,000(円) (2)480,000(円) (3)902,500(円)
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