問11 2023年9月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2023年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「上場株式の譲渡損失の金額は、不動産所得の金額や一時所得の金額と損益通算することができます」
(2)「Aさんが長男Cさんの国民年金保険料を支払った場合、その支払った保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
(3)「Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の額は、38万円です」
問11 解答・解説
上場株式の税務・社会保険料控除・扶養控除に関する問題です。
(1)は、×。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、総合課税の所得である不動産所得や一時所得等とは損益通算できません。
(2)は、○。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
(3)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
いずれも、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳で収入0円の長男Cさんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象です。
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