問10 2023年9月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
不動産所得に係る青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
I 「不動産の貸付が事業的規模に該当する場合、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 1 )万円を控除することができます。( 1 )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、不動産の貸付が事業的規模でない場合、青色申告特別控除額は最高( 2 )万円です」
II 「不動産所得の金額の計算上、不動産の貸付が事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断しますが、形式基準によれば、独立した家屋の貸付についてはおおむね( 3 )棟以上、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね□□□以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模として取り扱われます」
III 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、純損失の( 4 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付などが挙げられます」
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.7 ヘ.10
ト.26 チ.38 リ.55 ヌ.65
問10 解答・解説
青色申告に関する問題です。
I 不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たし、所得税の青色申告をすることで、最高65万円の青色申告特別控除を適用可能です(期限後申告となった場合や事業的規模でない不動産所得は最高10万円)。
II 不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
III 純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つです。
以上により正解は、(1)ヌ.65 (2)ヘ.10 (3)ニ.5 (4)ハ.3
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