問11 2023年9月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
甲土地に耐火建築物を建築する場合の容積率の上限となる延べ面積を計算した次の<計算の手順>の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮することとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「【a】・【b】」「□□□」で示してある。
<計算の手順>
1.前面道路幅員の加算
(12−6m)×{(( 1 )−63m)/( 1 )}= 【a】 m
適用される道路幅員: 【a】 m+6m=□□□m
2.第一種中高層住居専用地域の部分
・指定容積率:200%
・前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
したがって、上限となる容積率は、□□□%である。
延べ面積の限度:150u×□□□%=( 2 )u
3.近隣商業地域の部分
・指定容積率:400%
・前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
したがって、上限となる容積率は、□□□%である。
延べ面積の限度:250u×□□□%= 【b】 u
4.容積率の上限となる延べ面積
( 2 )u+ 【b】 u=( 3 )u
問11 解答・解説
延べ面積の上限に関する問題です。
延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
さらに、前面道路幅員が6m以上12m未満で、その前面道路からの距離が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、前面道路幅員に一定の値が加算されます(特定道路による容積率制限の緩和)
本問では前面道路幅員は6mで、幅員15mの公道までの距離は63mですので、特定道路による容積率制限の緩和が適用されます。
加算される値=(12m−前面道路幅員)×(70m−特定道路までの距離)÷70m
=(12m−6m)×(70m−63m)÷70m=0.6m
よって容積率の計算は、
第一種中高層住居専用地域部分:(6m+0.6m)×4/10=264% > 指定容積率200%。よって第一種中高層住居専用地域部分の容積率は200%。
近隣商業地域部分:(6m+0.6m)×6/10=396% < 指定容積率400%。よって近隣商業地域部分の容積率は396%。
よって延べ面積の上限は、
第一種中高層住居専用地域部分:150u×200%=300u
近隣商業地域部分:250u×396%=990u
対象地の延べ面積上限=300u+990u=1,290u
以上により正解は、(1)70 (2)300(u) (3)1,290(u)
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