問10 2023年9月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
本特例は、個人が事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から( 1 )年以内に買換資産を事業の用に供したときは、所定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。
譲渡資産および買換資産がいずれも土地である場合、原則として、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の( 2 )倍を超える部分は買換資産に該当しないものとされ、本特例の対象となりません。また、本特例のうち、いわゆる長期所有資産の買換えの場合、譲渡した土地の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において( 3 )年を超えていなければならず、買い換えた土地の面積が( 4 )u以上でなければなりません」
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.7 ト.10
チ.15 リ.100 ヌ.200 ル.300 ヲ.400
問10 解答・解説
事業用資産の買換え特例に関する問題です。
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要で、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
また、事業用資産の買換え特例では、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
なお、事業用資産の買換え特例は所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用され、買換資産となる土地は事務所等の一定の建築物の敷地用で面積300u以上のものに限定されています(建物や機械装置は限定なし)。
以上により正解は、(1)イ.1 (2)ホ.5 (3)ト.10 (4)ル.300
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