問12 2023年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
Aさんが、以下の<条件>で事業用資産である土地を譲渡し、甲土地を取得して、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合の課税長期譲渡所得金額を求めなさい(計算過程の記載は不要)。なお、譲渡資産および買換資産は、課税の繰延割合が80%の地域にあるものとする。また、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
<条件>
〈譲渡資産および買換資産(甲土地)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:8,000万円
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用 :300万円(仲介手数料等)
・買換資産の取得価額:1億円
問12 解答・解説
事業用資産の買換え特例適用後の課税長期譲渡所得
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。
本問の場合、譲渡価額8,000万円、譲渡費用300万円ですが、譲渡資産の取得価額が不明です。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:8,000万円×5%=400万円
特例により譲渡価額8,000万円の80%を課税繰り延べ=譲渡価額から8割除外となります。
譲渡収入=譲渡価額−譲渡資産の譲渡価額×0.8
=8,000万円−8,000万円×0.8=1,600万円
また、取得費と譲渡費用の合計(必要経費)も、繰り延べる収入分にあたる部分は除外しますので、
必要経費=(取得費+譲渡費用)×(収入額/譲渡価額)
=(400万円+300万円)×{(8,000万円−8,000万円×0.8)/8,000万円}
=140万円
譲渡所得=譲渡収入−必要経費=1,600万円−140万円=1,460万円
よって、課税長期譲渡所得の金額は、14,600,000 円
以上により正解は、14,600,000(円)
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