問12 2023年5月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが、甲土地上に賃貸マンションを建築する場合の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築し、不動産取得税および登録免許税を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、いずれも必要経費に算入することができます」
(2)「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。甲土地の貸家建付地としての価額は、当該マンションの賃貸割合が高いほど、高く評価されます」
(3)「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200 uまでの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例の適用を受けることができます」
問12 解答・解説
不動産所得の必要経費・貸家建付地の相続税評価額・小規模住宅用地の特例に関する問題です。
(1)は、○。賃貸用アパートなど、新たに不動産を取得すると不動産取得税や登録免許税がかかりますが、土地・建物の不動産取得税や登録免許税は、必要経費に算入できます。
(2)は、×。自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
よって、賃貸割合が高いほど貸家建付地の評価額は低く評価されます。
(3)は、○。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
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