問9 2023年5月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2022年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>所得税の速算表

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問9 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と不動産所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払変額個人年金保険は契約から5年超ですので、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

まず、事業所得は既に500万円と明示されていますので、一時所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=560万円−500万円−特別控除50万円
    =10万円

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象ですから、本問の場合、
総所得金額に算入される一時所得=10万円×1/2=5万円

また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲40万円から除かれ、▲20万円となります。

よって、Aさんの総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得(1/2後)
             =500万円+▲20万円+5万円=485万円

次に、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、基礎控除は48万円です。

最後に、課税総所得金額から算出税額を計算して求めます。
算出税額=課税総所得270万円×10%−9.75万円=17.25万円

以上により正解は、(1)4,850,000(円) (2)480,000(円) (3)172,500(円)

問8             第4問

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