問2 2023年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさん夫妻に対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
(2)「Aさんおよび妻Bさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが67歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は16.8%となります」
(3)「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を44月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として年額8,800円が上乗せされます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・年金の繰下げ・付加年金に関する問題です。
(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
よって、1967年7月生まれのAさんと1966年9月生まれの妻Bさんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(2)は、○。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、2年(24月)繰下げて67歳から受給する場合、繰下げによる増額率=2年×12月×0.7%=16.8% となります。
以前は、繰り下げる上限年齢は70歳で増額率は最大42%でしたが、2022年4月以降は上限年齢が75歳となり、増額率は最大84.0%まで引き上げられています。
(3)は、×。付加年金の対象者は、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。よって、第3号被保険者である妻Bさんは対象外です。
なお、付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって付加保険料を44月納付した場合の受給額は、200円×44月=8,800円 です。
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