問3 2023年1月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさん夫妻に対して、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( 1 )以上になった場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。また、妻Bさんがパート従業員として勤務している現在の事業所においては、1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( 1 )未満であっても、1週間の所定労働時間が( 2 )時間以上であること、雇用期間が2カ月を超えて見込まれること、賃金の月額が( 3 )円(賞与、残業代、通勤手当等を除く)以上であること、学生でないことの要件をすべて満たした場合、妻Bさんは健康保険および厚生年金保険の被保険者となります」

〈語句群〉
イ.20 ロ.25 ハ.36 ニ.88,000 ホ.100,000 ヘ.125,000
ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3

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問3 解答・解説

健康保険・厚生年金保険の被保険者に関する問題です。

パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
勤務時間:週20時間以上
給与  :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
勤務期間:2ヶ月超見込み
学生以外であること
企業規模:従業員101人以上

さらに、従業員100人以下の企業規模であっても、労使合意により健康保険・厚生年金保険の被保険者とすることが可能です。

以前は勤務期間は1年以上見込み、企業規模は従業員501人以上が対象でしたが、2022年10月より対象が拡大されました。また、2024年10月以降は従業員51人以上の企業にも拡大される予定です。

本問の場合、妻Bさんの勤務先は特定適用事業所(従業員101人以上)であるため、他の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

以上により正解は、(1)リ.4分の3 (2)イ.20 (3)ニ.88,000

問2             第2問

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