問2 2023年1月実技中小事業主資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした後の生活資金を準備しておくための共済制度ですが、妻Bさんも、X社の銀行借入れについて連帯保証人となっている場合、共同経営者として、小規模企業共済制度に加入することができます」
(2)「小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができ、納付した掛金の全額を、X社の損金の額に算入することができます」
(3)「Aさんが小規模企業共済制度に加入した後、仮にX社を解散した場合に一括で受け取る共済金は、退職所得として課税対象となり、要件を満たして分割で受け取る共済金は、公的年金等に係る雑所得として課税対象となります」
問2 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
(1)は、×。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。
本問の場合、妻BさんはX社の役員ではないため、Aさんの連帯保証人となっている場合でも加入対象外です。
(2)は、×。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
税負担が減るのは損金・必要経費も所得控除も同じですが、小規模企業共済は所得控除ですので、総所得金額から差し引くものであり、事業収入を得るために必要なお金である損金・必要経費ではありません。
(3)は、○。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
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