問2 2022年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2022年9月11日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額(2022年度価額)を試算し
た。妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求める下記の<計算の手順>の空欄(1)、(2)、(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。また、空欄(3)に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○印で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.基本額(円未満四捨五入)
350,000円×5.481/1,000×( 1 )月 ×( 2 ) =□□□円

2.中高齢寡婦加算額(解答用紙の「される/されない」のいずれかを○印で囲むこと)
妻Bさんの場合、中高齢寡婦加算額(583,400円)は加算( 3 )

3.遺族厚生年金の年金額
( 4 )

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問2 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

遺族厚生年金の支給額(【1】+【2】)×3/4
【1】2003年3月以前の被保険者期間分
平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
【2】2003年4月以後の被保険者期間分
平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数

Aさんの被保険者期間は、233月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/233を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=35万円×5.481/1000×233月×300/233×3/4
       =35万円×5.481/1000×300月×3/4
       =431,628.75 →431,629円(円未満四捨五入)

また、夫死亡時に40歳以上65歳未満で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
43歳の妻Bさんには、遺族基礎年金の支給対象となる子がいないため、中高齢寡婦加算の支給対象です。

よって、遺族厚生年金の支給額=431,629円+583,400円=1,015,029円

以上により正解は、(1)300(月) (2)3/4 (3)される (4)1,015,029(円)

問1             問3

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