問3 2022年9月実技損保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「母Cさんのような全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者が75歳に達したときは、その被扶養者でなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。保険料の徴収方法は、公的年金制度から年額( 1 )万円以上の年金を受給している被保険者の保険料については、原則として、公的年金からの特別徴収となります。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と公的介護保険の保険料との合計額がその者に支払われる年金額の( 2 )分の1相当額を超えるなど、所定の要件に該当する被保険者の保険料は、納付書や口座振替等による普通徴収となります。後期高齢者医療制度の被保険者となった母Cさんが、保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、( 3 )割となります」

〈数値群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.3 ホ.4
へ.10 ト.15 チ.18 リ.20

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問3 解答・解説

後期高齢者医療制度に関する問題です。

後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となり、年額18万円未満だと自分で収める普通徴収となります。

なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納める(普通徴収)ことになりますので、2分の1以下であれば特別徴収となります。

後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。よって年金収入50万円の母Cさんは、自己負担1割の対象です。

以上により正解は、(1)チ.18 (2)ハ.2 (3)イ.1

問2             第2問

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