問1 2022年9月実技損保顧客資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんまたは妻Bさんが現時点(2022年9月11日)で死亡した場合の遺族給付等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金を受給することはできませんが、死亡一時金を受給することができます」
(2)「遺族厚生年金は、原則として、偶数月にその前月までの2カ月分が支給されます」
(3)「妻Bさんが現時点で死亡した場合、Aさんは遺族厚生年金の受給対象者となりますが、受給開始は60歳からとなります」
問1 解答・解説
国民年金の死亡一時金、遺族厚生年金の支給月・支給要件に関する問題です。
(1)は、×。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(配偶者・子)がいない場合に遺族に支給されるものですが、遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる配偶者や、18歳未満の子供に対して(障害がある場合は20歳未満)支給されます。
よって、生計同一の妻Bさんには、Aさんが死亡しても遺族基礎年金が支給されないため、死亡一時金が支給されることになりますが、国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
Aさんの場合、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間は29月のため、妻Bさんは死亡一時金の支給対象外となるわけです。
(2)は、○。年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。
(3)は、×。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
また、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。
よって妻Bさんは遺族厚生年金の支給対象者であり、年齢に制限なくすぐに受給可能です。
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