問11 2022年9月実技中小事業主資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

甲土地上に、2つの用途地域にわたって耐火建築物を建築する場合における次の@、Aを求めなさい(計算過程の記載は不要)。

(1)建蔽率の上限となる建築面積
(2)容積率の上限となる延べ面積

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問11 解答・解説

建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。

防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて準防火地域扱いとなります。
建築面積の上限=土地面積×その土地の建ぺい率 ですが、防火地域・準防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けることができます。

ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
第一種低層住居専用地域部分:100u×(50%+20%)=70u
準工業地域部分:200u×(60%+20%)=160u
よって、対象地の建築面積上限=70u+160u=230u

また、延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。

ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が4mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。

よって容積率の計算は、
第一種低層住居専用地域部分:6m×4/10=240% > 指定容積率100%。よって第一種低層住居専用地域部分の容積率は100%。
準工業地域部分:6m×6/10=360% > 指定容積率300%。よって準工業地域部分の容積率は300%。

よって(2)延べ面積の上限は、
第一種低層住居専用地域部分:100u×100%=100u
準工業地域部分:200u×300%=600u
対象地の延べ面積上限=100u+600u=700u

以上により正解は、(1)230(u) (2)700(u)

問10             問12

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