問12 2022年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
甲土地の譲渡に係る税金に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
i)相続により取得した甲土地の取得費は、被相続人である父親が取得したときの価額を引き継ぐが、父親が甲土地を取得したときの価額がわからない場合は、甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、その譲渡価額の( 1 )%相当額を取得費とすることができる。
ii)甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、甲土地を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後( 2 )年を経過する日までの間に譲渡する必要がある。
iii)甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が( 3 )万円以下でなければならない。
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.7 ト.10
チ.20 リ.3,000 ヌ.5,000 ル.10,000 ヲ.20,000
問12 解答・解説
概算取得費・相続税の取得費加算の特例・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
i)譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
ii)相続税の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
iii)空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されます。
以上により正解は、(1)ホ.5 (2)ハ.3 (3)ル.10,000
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