問10 2022年9月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、原則として、その敷地の全部について、過半の属する地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
(2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または準住居地域内における建築物の高さは、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
(3)準防火地域内では、地階を除く階数が3以下で延べ面積が1,500u以下の建築物は、耐火建築物・延焼防止建築物や準耐火建築物・準延焼防止建築物とする必要はない。
問10 解答・解説
用途地域・絶対高さ制限・防火規制に関する問題です。
(1)は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
(2)は、×。絶対高さ制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域です。建築基準法により、第一種・第二種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
(3)は、×。準防火地域内では、地下階を除く4階以上または延べ面積1,500uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要ですが、地下階を除く3階以下または延べ面積500u超1,500u以下の建築物は、耐火建築物もしくは準耐火建築物等とすることが必要です。
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