問39 2022年5月実技資産設計提案業務
問39 問題文
文恵さんは、自分の老齢年金の受給について、FPの宮本さんに質問をした。宮本さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、文恵さんは、夫の達朗さんの死亡に基づく遺族年金の受給権者であり、また、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものとする。
「文恵さんは現在受給している遺族年金に加えて、老後は老齢年金を受給できるようになりますが、( ア )になるまでは本人が選択するどちらか一方の年金しか受給できません。( ア )からの遺族厚生年金は、老齢厚生年金および老齢基礎年金と併給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る額しか受給できません。なお、文恵さんは( イ )繰下げ受給することはできません。また、文恵さんが老齢厚生年金を受給できるときに( ウ )である場合、在職老齢年金として老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。」
<語群>
1.60歳 2.64歳 3.65歳
4.老齢基礎年金および老齢厚生年金とも 5.老齢基礎年金に限り
6.老齢厚生年金に限り 7.一定以上の事業所得を得ている者
8.雇用保険の被保険者 9.厚生年金の被保険者または70歳以上被用者
問39 解答・解説
公的年金の併給調整・在職老齢年金に関する問題です。
遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳になるまではどちらかを選択して受給することになります。
また、遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。
なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者(65歳到達時、もしくは66歳到達時までの受給権取得者)は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給繰下げができません(併給できない他の年金をもらいながら、老齢厚生年金を繰下げて受給額を増やすことは認められていないわけです)。
最後に、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者や70歳以上の被用者として勤務する場合には、「在職老齢年金」の仕組みが適用され、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
※70歳以上の被用者:厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担がない被用者(雇われている人)となります。
従って正解は、(ア)3.65歳 (イ)4.老齢基礎年金および老齢厚生年金とも (ウ)9.厚生年金の被保険者または70歳以上被用者
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