問38 2022年5月実技資産設計提案業務
問38 問題文
文恵さんが取引をしているSZ証券会社から送付された2021年分の特定口座年間取引報告書(一部)が下記<資料>のとおりである場合、次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る最も適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選択してもよいこととする。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料>(単位:円)
・ 文恵さんが2021年中に受け取った上場株式等の配当等から源泉徴収された住民税額は( ア )円である。
・ この特定口座で生じた譲渡損失とこの特定口座で受け入れた上場株式等の配当等とが損益通算された結果、還付された所得税額は( イ )円である。
・ 2022年分に繰り越すことのできる譲渡損失の額は、( ウ )円である。
<語群>
1.ゼロ 2.8,000 3.12,000
4.16,000 5.24,000 6.32,000
7.36,000 8.60,000 9.140,000
問38 解答・解説
上場株式の損益通算・損失繰越に関する問題です。
源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます(所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%)。
よって本問の場合、上場株式等の配当等の合計額16万円に対し、所得税は15%である2.4万円、住民税は5%である0.8万円((9)合計)となります。
株式の譲渡損失と配当所得との損益通算については、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)では、口座内での損益通算が可能です。
本問の場合、(1)譲渡収入150万円−(2)取得費と譲渡費用180万円=(3)差引金額▲30万円ですので、譲渡損失30万円を配当所得と特定口座内で損益通算可能です。
株式の配当金の合計額は資料の(9)合計16万円で、株式以外の配当金の記載はないため(15)合計0円、(16)譲渡損失の金額が先程の30万円です。
よって(17)差引金額=(9)16万円+(15)0円−(16)30万円=▲14万円 です。
よって本問の場合、損益通算後の配当所得は損失が上回っているため0円となり、所得税も0円((18)納付税額)となります。
ただし、既に配当金受け取り時に合計2.4万円の所得税((9)合計)を源泉徴収されており、税金の払い過ぎ状態であるため、差額が還付されます。
よって(19)還付税額=(9)2.4万円+(15)0円−(18)0円=2.4万円
なお、上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
つまり、先程算出した通り、譲渡損失30万円を配当所得16万円と損益通算した結果、損失が上回った14万円については翌年以降3年間繰越すことが可能です。
従って正解は、(ア)2.8,000 (イ)5.24,000 (ウ)9.140,000
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