問40 2022年5月実技資産設計提案業務
問40 問題文
文恵さんは、2022年3月中に業務外の事由による病気の療養のため休業した日がある。FPの宮本さんが下記<資料>に基づいて計算した文恵さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、文恵さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[文恵さんの3月中の勤務状況] 休業:休業した日
[文恵さんのデータ]
・標準報酬月額:2021年4月〜2021年8月 280,000円
2021年9月〜2022年3月 300,000円
・上記の休業した日について、給与の支給はない。
・上記以外に休業した日はない。
[傷病手当金の1日当たりの支給額(円未満を四捨五入)]
1.12,960円
2.19,440円
3.25,920円
4.45,360円
問40 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、待期期間を満たした後の欠勤(休業)は連続する必要はなく、出勤と欠勤(休業)を交互に繰り返したとしても、休業日分の手当が支給されます。
健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(以前は休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、2016(平成28)年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)
本問の場合、2021年4月〜8月までの5ヶ月間の標準報酬月額が28万円で、2021年9月〜2022年3月までの7ヶ月間の標準報酬月額が30万円ですので、
支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額=(28万円×5ヶ月+30万円×7ヶ月)×1/12=350万円×1/12
従って、休業1日当たりの、健康保険の傷病手当金の支給額は以下の通りです。
健康保険の傷病手当金の支給額(日額)=350万円×1/12×1/30×2/3
=9,720円×2/3 ←(10円未満四捨五入)
=6,480円
本問の場合、17日(木)〜19日(土)が待期期間であり、その後の20日(日)・21日(月)・23日(水)の3日間が休業日ですので、支給対象日数は3日間です。
従って、病手当金の総額=6,480円×3日分=19,440円
従って正解は、2.19,440円
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