問37 2022年5月実技資産設計提案業務
問37 問題文
文恵さんの母である佳子さん(75歳)が2021年中に受け取った公的年金および終身保険の解約返戻金の明細は下記<資料>のとおりである。2021年分の所得税の確定申告に際して、佳子さんが申告すべき合計所得金額(所得控除を差し引く前の金額)として、正しいものはどれか。なお、佳子さんには下記以外に申告すべき所得はない。また、前年以前から繰り越された純損失の金額等はないものとする。
<資料:公的年金および終身保険の解約返戻金の明細>
<公的年金等控除額の速算表>
1.1,000,000円
2.1,100,000円
3.1,800,000円
4.2,000,000円
問37 解答・解説
合計所得金額に関する問題です。
合計所得金額は、大雑把にいうと、総合課税の所得を合計して損益通算した後の金額である総所得金額に、分離課税の所得を加えたもの(純損失・雑損失の繰越控除前)ですので、本問の場合は総所得金額=合計所得金額となります。
本問では、雑所得(年金)と一時所得(終身保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
よって本問の場合、老齢基礎年金は雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税です。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢基礎年金70万円−控除額110万円=−40万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=800万円−550万円−特別控除50万円=200万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=公的年金等の雑所得+一時所得×1/2
=0円+200万円×1/2=100万円
以上により正解は、1.1,000,000円
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