問12 2022年5月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

西山忠一さんが2021年中に支払った定期保険特約付終身保険とがん保険の保険料は下記<資料>のとおりである。忠一さんの2021年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2021年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[定期保険特約付終身保険(無配当)]
契約日     :2011年3月1日
保険契約者   :西山 忠一
被保険者    :西山 忠一
死亡保険金受取人:西山 美香(妻)
2021年の年間支払保険料:99,840円

[がん保険(無配当)]
契約日     :2012年12月1日
保険契約者   :西山 忠一
被保険者    :西山 忠一
死亡保険金受取人:西山 美香(妻)
2021年の年間支払保険料:67,560円

<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]
〇一般生命保険料控除、個人年金保険料控除


[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
〇一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除


(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。

1.76,890円

2.81,890円

3.86,850円

4.91,850円

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問12 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

2010(平成22)年の法改正により、生命保険料控除は、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。

これにより、生命保険料控除の合計の上限は、所得税は10万円から12万円、住民税は5万円から7万円に変更されました。
具体的には、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
ただし、2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険は、2012(平成24)年1月1日以降に契約転換や特約の中途付加を行わない限り、2011(平成24)年以降も旧生命保険料控除制度が適用されます。

従って本問の保険契約のうち、定期保険特約付終身保険は旧生命保険料控除制度が適用され、一般生命保険料控除の対象となりますが、がん保険は新生命保険料控除制度が適用され、介護医療保険料控除の対象となります。
旧生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

本問では、定期保険特約付終身保険で年間合計99,840円支払っていますので、
99,840円×1/4+25,000円=49,960円
また、がん保険では年間合計67,560円を支払っていますので、
67,560円×1/4+20,000円=36,890円

従って、西山忠一さんが受けられる生命保険料控除額は、49,960円+36,890円=86,850円 です。

従って正解は、3.86,850円

問11             問13

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