問11 2022年5月実技資産設計提案業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

飯田敬介さん(61歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、敬介さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料/保険証券1>


<資料/保険証券2>


・ 敬介さんが現時点で、ケガで36日間入院し(手術は受けていない)、その後「要介護2」の状態に認定された場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の給付初年度の合計は( ア )万円である。

・ 敬介さんが現時点で、初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため42日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。

・ 敬介さんが現時点で、交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。

※約款所定の手術は無配当定期保険特約付終身保険および終身医療保険ともに該当するものである。

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問11 解答・解説

生命保険の保障内容に関する問題です。

ケガで36日間入院し(手術無し)、その後「要介護2」に認定された場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは災害入院特約によってそれぞれ保険金・給付金が支払われ、保険証券2の終身医療保険からは入院給付金と介護給付金が支払われます。
災害入院特約の給付対象:交通事故、薬品等による中毒、自然災害や火災による入院 等
保険証券1の災害入院特約は入院5日目から支給されるため、4日目までは支給対象外です。よって、36日間入院した場合は、36日−4日=32日間が支給対象期間です。
これに対し、保険証券2の入院給付金は入院1日目から支給されるため、入院・通院日数が支給対象期間です。また、要介護2に認定されているため、介護給付金は一時金と第1回の介護年金が支払われます。
以上により、保険証券1と2による支給額合計=0.5万円×32日+0.5万円×36日+120万円+60万円=214万円

※なお、公的介護保険では40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられますが、民間の介護保険には加入していれば給付の年齢制限がなく、保険会社から公的介護保険制度上の要介護度に該当すると認定されれば、老化に伴う特定疾病が原因でなくても給付が受けられるのが特徴です。
このため、ケガした当時61歳の敬介さんも、保険会社から「要介護2」に該当すると認定されたため、介護給付金が支払われるわけです。

次に、ガンで入院・手術した場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは三大疾病保障定期保険特約・疾病入院特約によってそれぞれ保険金・給付金が支払われます。
「三大疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われます。

疾病入院特約の支払日数は、「入院5日目から日額5,000円」とありますから、ガンで入院しても、入院4日目までは支払対象外です。
よって、ガンによる42日間の入院では、42日−4日=38日分が支払日数です。
よって、ガン(悪性新生物)で手術1回(40倍)、42日間入院した場合の保険金合計額は、
三大疾病1,000万円+疾病0.5万円×38日間+手術0.5万円×40
=1,000万円+19万円+20万円=1,039万円
さらに、保険証券2の終身医療保険により、入院給付金・手術給付金が支払われますので、
終身医療保険の給付金合計=0.5万円×42日間+0.5万円×40=41万円

従って、保険証券1と2による支給額合計=1,039万円+41万円=1,080万円 となります。

最後に、交通事故により死亡(入院・手術無し)した場合、保険証券1の無配当定期保険特約付終身保険からは終身保険・定期保険特約・三大疾病保障定期保険特約・災害割増特約によってそれぞれ保険金・給付金が支給されます。
さらに、保険証券2の終身医療保険により死亡給付金として20万円が支給されます。
「三大疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。

なお、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、災害割増特約が上乗せされます(傷害特約も同様)。
災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)

よって、本問の無配当定期保険特約付終身保険で支払われる死亡保険金合計額は、
終身300万円+定期2,000万円+三大疾病1,000万円+災害割増2,000万円=合計5,300万円 となります。
保険証券1と2による支給額合計=5,300万円+20万円=5,320万円 となります。

従って正解は、(ア)214(万円) (イ)1,080(万円) (ウ)5,320(万円)

問10             問12

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