問6 2022年1月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「指定代理請求特約は、介護一時金や認知症一時金について、Aさんが請求できない所定の事情がある場合に、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって、成年後見制度を利用することなく、当該一時金を代理請求することができる特約です」
(2)「妻BさんがAさんに代わって認知症一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として所得税の課税対象となります」
(3)「最近では、軽度認知障害(MCI)を保障の対象とする保険商品も販売されています。X生命保険やY生命保険以外の生命保険会社が取り扱う介護保険・認知症保険の保障内容や支払基準も確認したうえで、加入の可否を検討することをお勧めします」
問6 解答・解説
指定代理請求特約・生命保険の税務・認知症保険に関する問題です。
(1)は、○。指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。
(2)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります。
(3)は、○。認知症保険は、アルツハイマー病や血管性認知症等の器質性認知症と診断された場合に保険金・給付金が支払われる保険で、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)を保障(一時金等の給付)するタイプの保険もあります。
※器質性:障害や病変の原因について、物質的・物理的に特定できる状態。
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